婚姻届の証人欄ってどうすればいい?誰に頼めばいい?
結婚するときに、はじめて婚姻届を目にする方も多いのではないでしょうか。婚姻届には結婚する二人のほかに、証人が記入する欄もあるのです。
本記事では、婚姻届の証人になる条件や証人欄の書き方を解説します。証人をお願いするときのマナーも紹介するので、気持ちよく引き受けてもらうためにも、ぜひ参考にしてください。
婚姻届の証人になる人の条件は2つ
証人の条件は以下の2つです。
1 成人であること
2 2人に結婚の意思があることを知っていること
民法では婚姻届の証人について「婚姻届は成年の証人二人以上が署名した書面で、又は、これらの者から口頭で、しなければならない」と明記されており、成人であることが絶対条件になっています。日本に住民票があれば、証人は外国人でもかまいません。
また、婚姻届に証人が必要な理由は、金銭を目的とした偽装結婚や片方が納得していない強制結婚を防ぐためです。2人の関係性や結婚の意思があることを知っている人に頼みましょう。
婚姻届の証人は保証人ではない
婚姻届の証人と保証人はまったく意味合いが異なります。婚姻届の証人になったからといって、夫婦の債務を肩代わりすることはありませんし、2人が離婚をしたとしてもなにも影響はありません。
婚姻届の証人は、あくまでも2人が結婚することを証明する人です。義務や責任が生じるなど、証人にとってマイナスなことはないため、安心してお願いしましょう。
みんなが選ぶ婚姻届の証人は?
婚姻届の証人は次のような方に依頼するケースが多いようです。
・両親や兄弟姉妹
・親戚
・共通の友人
・上司や恩師
順にみていきましょう。
(1)両家の両親
婚姻届の証人としてもっともメジャーなのが、両家の父親。働き方や家族の在り方が多様化している現代でも、結婚という人生の節目には父親に依頼する方が多いようです。
なかには、結婚式で父親よりも出番の少ない母親に依頼する方もいます。いずれにしても、身近な両親には頼みやすいと考える方が多いのかもしれません。
(2)兄弟姉妹や親戚
両親以外でも、自分の結婚を心から望んでいる兄弟姉妹や親戚に依頼する方もいます。両親が遠方に住んでいるなどの理由から、兄弟姉妹などのほかの親族にお願いするケースもあるようです。
(3)友人
婚姻届の証人は、親族でなくても問題ありません。2人を引き合わせたキューピッド的な役割をした共通の友人など、結婚に至るまでの2人のことをよく知っている人に依頼することもあります。また、夫婦それぞれの親友にお願いするのもよいでしょう。
(4)上司や恩師
お世話になっている上司や恩師に証人を依頼する方もいます。学生時代の同級生で結婚したり、社内恋愛の末に結ばれたりした場合、2人が特段お世話になった先生・上司・恩師などに感謝の気持ちを込めて、お願いするパターンもあるようです。
証人代行サービスを利用するのもあり
再婚や国際結婚など、何らかの理由で証人を頼みにくい場合は、証人代行サービスを利用するのもよいでしょう。
証人代行サービスは、行政書士などが提供している、料金を支払って証人としてサインしてもらうサービスです。証人1名3,000円前後~依頼できます。対応エリアや最短返送日などによって金額に差があるため、希望条件をふまえて検討しましょう。
婚姻届の証人になってもらうときの3つのマナー
親しき中にも礼儀あり!気持ちよく証人を引き受けてもらうためのマナーについて3つ紹介します。
1 事前に2人で証人になってもらえるようにお願いする
2 婚姻届を持参するときに菓子折りなどを渡す
3 婚姻届を提出したことを報告する
詳しくみていきましょう。
(1)事前に2人で証人になってもらえるようにお願いする
証人になってもらうときは、婚姻届を持っていくのではなく、事前に2人揃って証人になってもらえるようにお願いしておきましょう。
証人になることを承諾してもらえたら、実際に婚姻届の証人欄に記入してもらう日取りを決定します。その際、本籍地の記入欄があること、印鑑が必要なことを伝えておきましょう。
(2)婚姻届を持参するときに菓子折りなどを渡す
婚姻届を持参して記入してもらうときには、菓子折りなどを用意して感謝の気持ちを伝えます。婚姻届は証人がいなければ受理してもらえません。
友人など、普段フランクに話す間柄であっても、多少はかしこまった雰囲気で礼儀正しく、丁寧にお願いしましょう。
(3)婚姻届を提出したことを報告する
婚姻届を提出し、無事に受理されたら証人に報告します。証人は婚姻届にサインしたらそれで終わりではなく、自分の間違いや不備がなかったか、気になるものです。
問題なく受理されたこと、正式に夫婦になったことを伝えることで、安心してもらえるでしょう。このタイミングでも改めて、感謝の気持ちを伝えましょう。
婚姻届の証人欄の記入方法
婚姻届の証人欄の記入事項は次の3点です。
・署名および生年月日
・住所
・本籍
生年月日は、和暦、住所は住民票の表記で記入します。本籍地が分からない場合は、本籍記載ありの住民票・戸籍謄本・運転免許証のICチップ情報からスマホアプリなどで確認しましょう。
外国人の場合、署名欄は本人がアルファベットでフルネームを記入します。生年月日は西暦、住所は住民登録している住所、本籍欄は国名を記入しましょう。署名欄以外は、代筆可能です。
婚姻届の証人欄の印鑑は必要?
あまり知られていませんが、婚姻届への押印は任意です。証人欄の署名の枠内には「印」と記されていますが、必ずしも押印する必要はありません。
ただし、記入ミスがあった場合、二重線と訂正印または捨印での対応になります。予備の婚姻届を用意しておき、訂正のない状態で提出するのが理想ですが、万が一に備えて印鑑があれば安心できるでしょう。印鑑は、シヤチハタなどのゴム印ではなく、朱肉を使用するものをつかうのが一般的です。
また、夫婦など同じ姓の方に証人を依頼するときは、ひとつの印鑑を兼用するのではなく、別々の印鑑を用意してもらいましょう。
婚姻届の証人は感謝を伝えたい人にお願いしよう!
婚姻届の証人は、両家の親や共通の友人にお願いするパターンが多いようです。しかし2人に結婚する意思があることを知っている成人であれば、誰に依頼してもよいので、形式にとらわれずに心から証人になってほしいと思う人にお願いしましょう。
証人は、人生の節目に立ち会ってもらう大切な人です。お互いにとって、心に残るイベントにするためにも、感謝の気持ちをしっかり伝えて証人をお願いしましょう。
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